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外国投資家から投資を受ける企業の方へ

 経済安全保障強化の一環として、外国為替及び外国貿易法(以下、外為法)が2020年に改正され、対内直接投資審査基準が変更されました。コロナ禍の中での法改正のため、もしかすると気づいておられない方もいるかも知れませんので、その改正概要を記載いたします。

 外国投資家(非居住者、外国会社等)が一定の投資活動または株主議決権行使を行う場合に、財務省および事業所管省庁への事前届出/事後報告等が必要です。これは、直接投資または議決権を行使する側の外国投資家にその義務が発生するもであり、直接投資を受ける日本の会社にはその事前届出または事後報告の義務は発生しません。しかし、状況によっては株価や資金繰り等に影響を及ぼす可能性がありますので、直接投資を受ける側として認識しておく必要があると考えます。

 外国投資家から投資を受ける予定または計画がある場合は、ぜひ事前にご相談ください。外国投資家への行政手続支援サービスについては、英語メニューの方でご案内しております。該当する関係者がおられましたら、どうぞご案内ください。

対内直接投資審査制度の概要は以下の通りです。

<概要>
 外為法に基づき、
  ①外国投資家が、
   (非居住者である個人、外国の会社、これらの者から50%以上出資を受けている本邦の会社等)
  ②国の安全等の観点から指定される事前届出の必要な業種を営む企業に対して、
  ③投資等を行う場合、
 外国投資家は財務大臣及び事業所管大臣あてに事前届出を行う必要があります。

ただし、一定の条件を満たす外国投資家について、役員に就任しない、非公開の技術関連情報にアクセスしないなどの一定の基準を遵守する場合には、事前届出の免除制度が利用可能となる場合があります。なお、その場合は事後報告書を提出する必要があります。

※非居住者とは日本以外の国・地域に居住する個人であり、日本国籍を有する者も含まれます。

<事前届出が必要な投資等の例>
 ■上場会社の1%以上の株式取得
 ■非上場会社の1株以上の株式取得(端株の取得も含む)
 ■外国投資家又はその関係者の取締役・監査役の就任への同意
 ■事前届出の必要な業種に属する事業の譲渡や廃止の提案・同意 等