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相続・遺言

 2020年に法務局での自筆証書遺言書保管制度が開始し、相続を法定相続に委ねるのではなく遺言を通して主体的に考えてゆこうという方々が増えています。終活という言葉が流行っているのもそうした風潮を反映してのことでしょうか。

 それでも、相続はお一人お一人の人生の締めくくりであり、簡単なことではありません。まずは、本を読んで相続や遺言の勉強をしたり、年齢の近い友人・知人の話を聞いてみたり、または、終活セミナーに参加したり、そうしたことを積み重ねてご自身の相続について思案しておられることと思います。

 他方、国際結婚や長引く低金利などの影響により、日本でも国際相続が増えています。被相続人や相続人が外国籍の方であるケースもあるでしょうし、金利の高い諸外国で資産を運用しようと考え、海外に資産を所有している方もおられることと思います。

 そうしたお一人お一人の個別事情に即して、相続(円満な資産継承および遺産分割協議)や遺言のあり方を考えるお手伝いをできればと考えております。

当事務所では、以下のサービスを提供しています。

1.遺言書作成のご支援
2.遺言の執行
3.相続手続のご支援
  (1)相続人の調査および法定相続情報一覧図の作成/申請
  (2)財産目録の作成
  (3)遺産分割協議書の作成
  (4)相続財産の移転手続
     ・預貯金等の払い戻し
     ・不動産の所有権移転(司法書士との連携)
     ・相続税申告(税理士との連携)

ご参考までに、国内相続と国際相続の考え方について以下にご説明します。

◆国内相続

相続に関する下記3条件がすべて日本国内にある場合を想定しています。

 ①被相続人の国籍が日本国籍であり、日本国内に居住していること
 ②相続人全員の国籍が日本国籍であり、日本国内に居住していること
 ③相続財産のすべてが日本国内に所在すること

注1)日本国籍を有する相続人の一部が海外駐在などの形で海外に居住している場合でも、国内相続としてでご相談に応じます。
注2)相続財産の一部を海外に所有しておられるが、日本国内所在の財産に比し少額であり、遺産分割協議に大きな影響を及ぼさない額の場合は、国内相続としてご相談に応じます。

ご不明な点がございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。

◆国際相続

国内相続以外は国際相続となりますが、相続に関する条件が下記の場合は典型的な国際相続となります。

・被相続人の国籍が外国籍であり、相続財産の一部または全部が日本国内に所在している場合
・相続人の一部または全員の国籍が外国籍であり、相続財産の一部または全部が日本国内に所在している場合
・被相続人および相続人全員の国籍は日本国籍であるが、相続財産の内、多額の財産が海外に所在しており、複数の国にその財産が所在している場合

 国際相続においては国際私法の概念を適用しなければならないこと、また、相続人を確定するための戸籍制度が海外にはほとんど存在しないことが課題になります。そうしたことから、ご相談者の事情が国内相続以上に複雑になります。

 すでに、国際相続の準備を始めておられる方にはセカンドオピニオンとしてご相談に応ずることもできます。どうぞお気軽にお問い合わせください。